患者さんと職員が良好な関係でいるためにこのページを印刷する - 患者さんと職員が良好な関係でいるために

2025年3月19日掲載

1.患者さんの権利

 ・すべての人々は、適切な医療を公平に受ける権利があります。
 ・一人の人間としての尊厳が保たれ、人格が尊重された医療を受ける権利があります。
 ・病気に関する情報や、個人に関する情報は、プライバシーとして保護されます。
 ・十分な説明に基づき、治療、検査等の必要性及び方法について、自らの意思による選
  択が尊重された医療を受ける権利があります。
 ・自己に関する診療内容について、診療記録の閲覧などによる開示を求める権利があります。   

2.患者さんの責任  

 ・患者さん自らも、適切な医療を受けるために、医療従事者と良好な信頼関係を保ち、治
  療に専念する責任があります。

3.守って欲しいこと  

  患者さんと職員が良好な信頼関係を保つため、職員への迷惑行為※は厳に慎んで下さい。
  職員も接遇マナーの向上に努めて参ります。
 ※迷惑行為の具体例 
      
分類         内容 具体例
(1)身体的暴力   身体的な力を使って危害を及ぼす行為 物を投げつける/つばを吐く/たたく/つねる/手を払いのける/蹴る
(2)精神的暴力 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 大声を出す/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/理不尽なサービスを要求する/威圧的な態度で文句を言う/無視する
(3)セクシャル
   ハラスメント
意に添わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 必要もなく手や腕をさわる/抱きしめる/性的な写真を見せる/性的な話をする/下半身を露出する
(4)その他の迷惑
   行為
悪質なクレームやストーカー行為など 特定の職員につきまとう/長時間の電話/執拗に職員を拘束する/利用者や家族が事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる
なお、病院の規則及び医師・看護師の指示に従わない場合、又は他の患者さんの療養の妨げ
になるような行為があった場合は、患者さんご本人やご家族の方の意思に関係なく、退院し
て頂くことや、暴言・暴力など、迷惑行為に対しては警察へ通報する場合があります。
                    独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター西病院